知らない人が多い!事業主の敵「個人事業税」の謎を解明。

entryimages03_08

税金と聞くと胃が痛くなる個人事業主。関係のある事業税は「個人事業税」というものです。

これは、法律で定められた事業に対してかかる税金などと、特別な個人事業主だけがとられる税金なのかと勘違いしそうな文面ですが、法律で定められていない事業の方が少ないため、原則払うと考えておけばよいかと思います。
所得税の確定申告をした場合、個人の事業税の申告をする必要はないため、きちんと確定申告行えば問題はありません。

個人事業税の税額は、「青色申告特別控除前の課税所得金額」から事業主控除290万円を差し引いたものに税率5%をかけた金額ということになります。

青色申告特別控除

漢字が多いので、分解していきましょう。

「青色申告の節税効果!手間はかかるがメリットはたくさん。」という記事で、青色申告をするとそれだけで節税効果がある、という話に触れました。それが青色申告特別控除です。個人事業税はこの控除を差し引く前の分で税額を計算する、ということですので、青色申告をしたからといって個人事業税は減らないということになります。

次に、事業主控除290万円ですが、ここが一つの基準になるということです。290万円に満たない金額の場合には個人事業税が発生しません。300万円だと個人事業税が発生します。

300万円の時の計算方法は、290万円との差分である10万円に税率5%をかけた金額、つまり5,000円が個人事業税となります。

おおざっぱな計算の考え方を図示すると、下図のようになります。

entryimages_Table_05

なお、5%という数字は業種によっては4%、3%である場合もあります。納付に関しては、県の税務署から通知が来ますので、それに従って行えばよいことになっています。

この税に関しても、工夫の余地はほとんどありません。節税を行うならば、きっちりと確定申告をするという方法以外にはないでしょう。また、税金を支払うために、現金をプールしておいて、キャッシュフローを管理する必要性については住民税と同じです。

Pocket