青色申告の節税効果!手間はかかるがメリットはたくさん。

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実は、青色申告をするだけでも、節税効果があります。

どんぶり勘定の白色申告に比べると、青色申告は帳簿をつける必要があるため大変です。会社には、帳簿関係の仕事をするために経理部門があるくらいです。それなりの仕事量が必要です。

青色申告をしようと思えば、個人の力だけでは難しくなるでしょう。税理士の協力を仰がなければならなくなるはずです。

しかし、そうしたデメリットばかりでは誰も青色申告してくれなくなるので、青色申告には様々なメリットがあるのでした。

「損失を繰り越せる、親族への給与支払いが認められる」それに加えて、青色申告をすること「そのもの」にも節税効果があることを指摘しておきましょう。

青色申告をすることそのものに節税効果があります。青色申告は簡易的な帳簿をつけるだけのものと正規のルールで帳簿をつけるものの二種類がありますが、青色申告をしただけで特別経費が認められます。

簡易な帳簿をつけるだけのものであれば、10万円。正規のルールで帳簿をつけると65万円まで特別経費が認められます。

収入 経費  
特別控除  節税効果
所得

はい、察しの言い方はすでに悟っているかと思われますが、これだけの特別経費だと節税効果は税理士に仕事を頼んだ分で消えてしまうのではないか、というご意見があります。その通りだと思います。

あくまでも、他の青色申告のメリットと組み合わせる場合に効果的

他のところで書きましたが、個人事業として成長を目指さないのであれば、別に白色申告のままで構わないと思います。しかし、商売として大きくしたい、だとか、公的機関の融資制度を受けたい、だとか、金融機関とお付き合いがしたい、という思惑があった時に、白色申告では正直厳しいです。

しかし、青色申告をして、事業としての仕組みを整えていくのだという大きな流れを想定した場合には、まずはこの節税効果の部分で税理士のフィーを払い、着実に業務をレベルアップさせていく必要があります。

そんなときには、この青色申告の節税効果のことを頭に入れておくとよいのではないかと思います。

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