初心者でもわかる青色申告と白色申告の違い

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個人事業主であれば、確定申告をしなければなりません。

確定申告には、「白色申告」「青色申告」の二通りがあります。

仮に、確定申告をしてきたにも関わらず、青色申告を(意図的に)選んでいない場合には、白色申告をしたことになります。
青色申告にしたい場合には、青色申告の申請書を出さなければなりません。

青色申告の申請を出しますか?
YES NO
青色申告 白色申告
手間がかかるがメリットがある 簡単

白色申告と青色申告の大きな違いは、白色申告は申告の証拠として、領収書を整理・保存するだけですが、青色申告は帳簿の作成が義務付けられています(ただし、2014年1月からは白色申告をする人でも、簡単な帳簿はつけなくてはいけなくなります)。

青色申告は、証拠として帳簿を出さなければいけない代わりに、様々な優遇が受けられます。

基本的に、白色申告を選ぶメリットは手続きが簡単であるということだけだと考えておけばいいでしょう。それに対して、青色申告では、様々なメリットがあります。 たとえば、給料を家族に支払った時にちゃんと経費にできます。白色申告では、従業員を家族に対していくら支払っても機械的に枠が決まって(しかも、正式な給与収入という面からみた場合には、過小)いるため、ちゃんとしたフルタイムのお仕事として働いてもらってもその給与は経費にできません。

きっちりとした手続きを踏む必要がありますが、青色申告の場合には家族に給与を払い、その額を経費とすることができます。

他にも経費に関する優遇として青色申告を選ぶだけで控除があったり、白色申告の場合だと10万円未満までしか経費として一括計上できない(10万円以上のものを買った場合には減価償却の手続きが必要になります)のに対し、青色申告では30万円未満まで経費として一括計上できます。

また、一番大きな得点としては、赤字を繰り越すことができます。

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会社があるとして、その会社のA期が赤字(収入―経費がマイナス)でした。

その後、持ち直して、A+1では所得0、A+2、A+3では黒字化しました。

このとき、①白色申告では 所得のなかったA、A+1以外は普通に税金を徴収されます。 ②青色申告ではA期の赤字は3年間持ち越されるため、A+2、A+3期でも税金を払わなくて済みます。

この「赤字を持ち越せる」という特徴は、収入は安定しないのに出ていくお金だけは多いような時期・・・とりわけ創業期に役に立ちそうですね。

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自分が利用しているクレジットカードを銀行口座を登録しておくと自動で帳簿を付けることができます。とても簡単なので時間もかかりません。画面の指示に従って進めていくと申告書を作成することができます。

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